「消防組織法」第9条で、『市町村の消防機関として(1)消防本部(2)消防署(3)消防団 の全部又は一部を設けなければならない』と定められています。
これらの機関がどのような役割を果たすのか、簡単にお話しましょう。
消防本部は、消防の任務を遂行するための必要な予算、庶務、企画立案及び人事等の事務を行います。
消防署は、第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助救出に直接携わるとともに、火災予防活動に従事します。
消防団は、消防署と協力して火災、災害及び人命の救助救出に出動するとともに、火災予防の啓蒙普及活動を行います。
消防の仕事が本業でも副業でもありませんが、消防団員として任命されると地方公務員法 第3条 三の五に「非常勤の消防団員及び水防団の職」と明記されているとおり、立派な特別職の地方公務員になります。
消防団員は、消防や防災に関する知識や技術を習得し、火災発生時の消火活動、地震や風水害等の大規模災害発生時における救助救出活動、避難誘導、災害防ぎょ活動などに従事し、住民の皆さんの生命や財産を守るために活躍しています。
また、災害発生時だけではなく、平常時においても、戸別訪問による防火指導、応急手当の普及指導、特別警戒など地域防災力の向上のため重要な役割を果たしています。
消防団は、それぞれの職業を持った地域住民の方々が、「自分たちのまちは自分たちで守る」という郷土愛護の精神に基づき、本人の自由意志により入団された人たちの集まりです。あなたも消防団活動に参加してみませんか?
消防団員になるには、あなたのお住まいの市町村役場、または消防本部にお問い合わせください。